男性の育休の壁

事務のお仕事

事務の仕事をやっていると、いろんなことが勉強になります。

社会保険もその一つ。

社会保険は難しいと聞いてはいたが、こんなにも複雑でめんどくさい制度だったなんて!!

社会保険料の免除?

男性の育児休業取得が叫ばれている世の中で、うちの中小企業も対応が迫れていました。

 

きっかけは、男性従業員Aが、会社に育児休業の制度があるかどうかの問い合わせだった。

調べてみると、現行の育児介護休業法によると、会社に育児休業制度がなくても、

従業員が育休取りたいと申し出たら、会社は拒否できないとなっているらしい。

まず一つ目クリア!

次に、

男性従業員A 「ネットで調べたら、月末に1日だけ育休取ると社会保険料が免除になるみたいだけど、本当?」

私「?! 何それ?」

そもそも、育児休業の(私個人の)概念が、1週間以上と勝手に思っていたので、

寝耳に水だったのである。

しかも、1日だけって。。

 

早速、日本年金機構HP(社会保険手続き先)を見てみると、

保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き(出典:日本年金機構HP)

上記じゃ、意味わかんないよね?(笑)

例えば、9/30に育児休業を取得したら、9月分の社会保険料は免除しますよって意味らしい。

年金事務所にも電話で確認したので、間違いない。

社会保険料が免除になるには他にも条件があって、

  • 育児休業中は、会社からの報酬(給与や手当)なし
  • 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  • 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
  • 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
  • 1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児
  • 休業の制度に準ずる措置による休業

などなど。

そもそも、育児休業を取得するための条件もあって、

育休申し出時点において、

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が終了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
  • 子育てをしながら働き続けたい あなたもとれる産休&育休(出典:厚生労働省HP)

これらをクリアしないと、育児休業は取得できないみたい。だから、派遣社員や契約社員など、厳しい条件になっている。

 

と、まぁ、調べたらきりがないんだけど、

この男性従業員Aは、育児休業を取れる条件に合致していたので、

お子さんが生まれたら、月末に育児休業取るかもしれない。

下調べを十分にして、待機しておこう♪

 

とにもかくにも、このご時世なので、無事生まれることを祈るばかりです。

男性の育休

調べたついでに、育休の取得率を調べてみると、

第132回社会保障審議会医療保険部会(R2.10.28)より出典

女性に比べて、男性の育休取得率はかなり低い。

これは、大企業、中小企業も含めた数字なので、

中小企業のみの数値も見てみたいものだ。(かなり低い数字になるだろう。)

政府の目標として、令和7(2025)年には、男性の育児休業取得率を30%に引き上げたい方針だが、

会社組織の男性依存型が抜けきれないと、なかなか前進しない問題ではなかろうか。

中小企業は、そもそも人手が足りていないので、

2週間でも休まれると、厳しいところがあるらしい。

それを改善しないと、積極的に育休を取得する男性は増えないんじゃないかなぁ。

 

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