事務の仕事をやっていると、いろんなことが勉強になります。
社会保険もその一つ。
社会保険は難しいと聞いてはいたが、こんなにも複雑でめんどくさい制度だったなんて!!
社会保険料の免除?
男性の育児休業取得が叫ばれている世の中で、うちの中小企業も対応が迫れていました。
きっかけは、男性従業員Aが、会社に育児休業の制度があるかどうかの問い合わせだった。
調べてみると、現行の育児介護休業法によると、会社に育児休業制度がなくても、
従業員が育休取りたいと申し出たら、会社は拒否できないとなっているらしい。
まず一つ目クリア!
次に、
男性従業員A 「ネットで調べたら、月末に1日だけ育休取ると社会保険料が免除になるみたいだけど、本当?」
私「?! 何それ?」
そもそも、育児休業の(私個人の)概念が、1週間以上と勝手に思っていたので、
寝耳に水だったのである。
しかも、1日だけって。。
早速、日本年金機構HP(社会保険手続き先)を見てみると、
保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き(出典:日本年金機構HP)
上記じゃ、意味わかんないよね?(笑)
例えば、9/30に育児休業を取得したら、9月分の社会保険料は免除しますよって意味らしい。
年金事務所にも電話で確認したので、間違いない。
社会保険料が免除になるには他にも条件があって、
- 育児休業中は、会社からの報酬(給与や手当)なし
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
- 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
- 1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児
- 休業の制度に準ずる措置による休業
などなど。
そもそも、育児休業を取得するための条件もあって、
育休申し出時点において、
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が終了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
- 子育てをしながら働き続けたい あなたもとれる産休&育休(出典:厚生労働省HP)
これらをクリアしないと、育児休業は取得できないみたい。だから、派遣社員や契約社員など、厳しい条件になっている。
と、まぁ、調べたらきりがないんだけど、
この男性従業員Aは、育児休業を取れる条件に合致していたので、
お子さんが生まれたら、月末に育児休業取るかもしれない。
下調べを十分にして、待機しておこう♪
とにもかくにも、このご時世なので、無事生まれることを祈るばかりです。
男性の育休
調べたついでに、育休の取得率を調べてみると、
女性に比べて、男性の育休取得率はかなり低い。
これは、大企業、中小企業も含めた数字なので、
中小企業のみの数値も見てみたいものだ。(かなり低い数字になるだろう。)
政府の目標として、令和7(2025)年には、男性の育児休業取得率を30%に引き上げたい方針だが、
会社組織の男性依存型が抜けきれないと、なかなか前進しない問題ではなかろうか。
中小企業は、そもそも人手が足りていないので、
2週間でも休まれると、厳しいところがあるらしい。
それを改善しないと、積極的に育休を取得する男性は増えないんじゃないかなぁ。
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